問題
選択肢
- 1Aが訴訟の勝敗の見通しと処理方針についての見解を当事者に示し、その見解をもとに譲渡額を確定させれば、弁護士に相談したり対価の後払いや価格調整条項を検討したりする必要はなく、スケジュールにも影響しない
- 2訴訟の見通しや処理方針は弁護士に相談しつつ、一定期間内の解決を条件とする対価の一部後払いや価格調整条項などの対応策を、追加対価の曖昧さや不履行のリスクとあわせて当事者と検討する
- 3係属中の訴訟は当事者の一方が自由に取り下げて終了させられるため、M&Aのスケジュールや可否に影響することはない
- 4訴訟への対応はクロージング後に対象会社が行うべき問題であり、最終契約で対価の一部後払いや価格調整条項などの手当てを検討する必要はなく、弁護士への相談もクロージング後の対象会社に任せればよい
正解
2. 訴訟の見通しや処理方針は弁護士に相談しつつ、一定期間内の解決を条件とする対価の一部後払いや価格調整条項などの対応策を、追加対価の曖昧さや不履行のリスクとあわせて当事者と検討する
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解説
知識・スキルマップは、個別の訴訟・紛争の見通しや処理方針に係る見解を述べることは非弁行為に該当する可能性が高く、適宜弁護士等への相談が必要であるとしている。訴訟の最中にM&Aを行う場合は最終契約の高度な調整が必要で、クロージング日までに解決の目途が立たないときは、クロージング後一定期間内の解決を条件に対価の一部を後払いにする方法や、事業価値の変動をクロージング後に調整する価格調整条項の設置等が考えられるが、追加対価の設定が曖昧になることや不履行につながる可能性があり、進展次第で深刻なトラブルになるリスクがあるとする。また、進行中の訴訟が残ることで、スケジュールやM&Aの可否に影響が出る可能性があると指摘する。被告であるX社の判断だけで訴えを取り下げて訴訟を終了させることはできない。訴えを取り下げられるのは原告であり、被告が本案について準備書面を提出するなどした後は被告の同意がなければ効力を生じない(民事訴訟法第261条第1項・第2項)。したがって、当事者の一方が自由に取り下げて終了させられるとする記述は誤りである。
一問一答
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