問題
選択肢
- 1Y社の社長が1社の新聞社の取材に応じて買収を話した時点で、公表されたことになる
- 2Y社が上場する金融商品取引所の規則に従って買収の決定を通知し、取引所において日本語で公衆の縦覧に供された(いわゆるTDnetで開示された)時点で、公表されたことになる
- 3Y社の代表取締役等が2以上の報道機関に買収の決定を公開すれば、12時間の経過を待つ必要はなく、公開した時点で直ちに公表されたことになり、その時から関係者は自由に売買できる
- 4Y社が自社のウェブサイトに買収の決定を掲載し、誰でも閲覧できる状態にした時点で、取引所への通知の有無にかかわらず公表されたことになり、その時点から関係者は自由に売買できる
正解
2. Y社が上場する金融商品取引所の規則に従って買収の決定を通知し、取引所において日本語で公衆の縦覧に供された(いわゆるTDnetで開示された)時点で、公表されたことになる
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解説
金融商品取引法第166条第4項及び同法施行令第30条は、公表の措置として、上場会社等の代表取締役等が2以上の報道機関に重要事実を公開し、少なくとも2の報道機関に公開した時から12時間が経過したこと、上場する金融商品取引所の規則に従い取引所に通知し、取引所において日本語で公衆の縦覧に供されたこと(いわゆるTDnetによる適時開示)などを定め、また重要事実が記載された有価証券報告書等が公衆の縦覧に供されたことも公表にあたるとしている。したがって、1社の取材に話しただけや自社ウェブサイトへの掲載だけでは公表にあたらず、2以上の報道機関への公開も12時間の経過が必要である。公表がされるまでは、会社関係者や第一次情報受領者による売買が禁止される。
一問一答
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