問題
選択肢
- 1事業の全部の譲渡の承認
- 2吸収合併契約の承認(簡易合併・略式合併に当たらない場合)
- 3特定の株主からの自己株式の取得の決定
- 4取締役の選任
正解
4. 取締役の選任
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解説
会社法309条2項は特別決議を要する事項を列挙しており、特定の株主を定めて行う自己株式の取得の決定(同項2号)、相続人等に対する売渡しの請求の決定(同項3号)のほか、事業譲渡等(同項11号、467条)や合併・会社分割・株式交換等の組織再編(同項12号)の承認が含まれる。事業の全部の譲渡の承認や、簡易・略式の要件に当たらない吸収合併契約の承認は特別決議を要する。これに対し、取締役などの役員の選任は、議決権の過半数を有する株主が出席し、出席株主の議決権の過半数をもって行う普通決議による(同法341条、定足数は定款で3分の1まで引下げ可能)。ただし、累積投票で選任された取締役や監査役の解任は特別決議を要する。
一問一答
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