問題
選択肢
- 1秘密情報の第三者への開示は、相手方の事前の書面による承諾がない限り例外なく一切認められないため、本合意の目的のための相談であっても、乙の承諾を得なければ顧問税理士に相談できない
- 2顧問税理士には法律上の守秘義務があるため、開示の範囲に制限はなく、顧問税理士がさらに他の者に伝えても甲が責任を負うことはない
- 3本合意の目的のために合理的に必要な範囲であれば、同様の秘密保持義務を法令又は契約に基づき負う顧問税理士に開示でき、その者の義務違反については開示した甲が自ら責任を負う
- 4基本合意を締結した事実そのものは秘密情報に含まれないため、取引先や従業員にも自由に伝えてよい
正解
3. 本合意の目的のために合理的に必要な範囲であれば、同様の秘密保持義務を法令又は契約に基づき負う顧問税理士に開示でき、その者の義務違反については開示した甲が自ら責任を負う
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解説
基本合意書サンプル第7条第1項は、相手方から開示を受けた情報だけでなく、本合意の締結の事実並びに存在及び内容、交渉の経緯及び内容も秘密情報とし、相手方の事前の書面による承諾なく第三者に開示してはならないとしている。そのうえで同条第2項第1号は、自己の役員・従業員並びに弁護士、公認会計士、税理士、司法書士、FAその他のアドバイザーに対し、本合意の目的のために合理的に必要とされる範囲内で開示することを認めつつ、開示を受ける者が同様の秘密保持義務を法令又は契約に基づき負担する場合に限るとし、その者の違反については開示した当事者が自ら責任を負うと定めている。知識・スキルマップも、依頼者が士業等専門家等から意見・助言を求められる内容とする方向での調整を求めている。
一問一答
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