問題
選択肢
- 1契約の名称がFA契約である以上、A社はFAとして扱われ、C社からの報酬は問題とならない。
- 2C社との契約はM&Aの仲介とは別のコンサルティング業務であり、FA契約とは対象となる業務も契約の相手方も異なるため、C社から報酬を受け取ることをD社に伝える必要はない。
- 3仲介者・FAは業務形態の実態に合致した契約を締結する必要があり、双方から報酬を得る実態があるのにFAとして契約し、そのことを開示しないことは不適切である。
- 4C社から受け取る報酬の額がD社から受け取る報酬より少なければ、利益相反の問題は生じない。
正解
3. 仲介者・FAは業務形態の実態に合致した契約を締結する必要があり、双方から報酬を得る実態があるのにFAとして契約し、そのことを開示しないことは不適切である。
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解説
中小M&Aガイドライン(第3版)第2章Ⅱ4(2)は、仲介者・FAはそれぞれ業務形態の実態に合致した契約(仲介契約・FA契約)を締結する必要があるとしている。FAは一方当事者のみから依頼を受け、依頼者にとって有利な条件でのM&Aの成立を目指すのに対し、仲介者は双方から依頼を受けて手数料の支払を受けるのが通常であり、一方の利益のみを優先的に取り扱うことはできない。D社はFAであるとの説明を前提に依頼しているのに、A社が相手方からも報酬を得る約束をしながらこれを伝えないことは、D社の判断の前提を損ない、依頼者の利益を犠牲にして自己の利益を図るおそれがある。契約の名称や報酬額の多寡によって実態が変わるわけではない。
一問一答
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