問題
選択肢
- 1テール期間は当事者の自由な合意に委ねられており、ガイドラインは期間の目安を示していない
- 2テール期間の目安は、専任条項を設ける場合の契約期間と同じく、最長でも6か月〜1年以内とされており、テール期間や対象となるM&Aは契約締結後に依頼者から求められた場合に説明すれば足りる
- 3テール期間が不当に長いと譲り渡し側の自由な経営判断を損なうおそれがあるため、最長でも2年〜3年以内が目安とされ、テール期間や対象となるM&Aは契約締結前に書面で説明する必要がある
- 4対象が紹介を受けた相手方に限定されている以上、テール期間が5年であっても問題はない
正解
3. テール期間が不当に長いと譲り渡し側の自由な経営判断を損なうおそれがあるため、最長でも2年〜3年以内が目安とされ、テール期間や対象となるM&Aは契約締結前に書面で説明する必要がある
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解説
中小M&Aガイドライン(第3版)第2章Ⅱ9は、テール条項はM&A専門業者による相当程度の貢献がなされた場合には一定の合理性が認められるが、テール期間が不当に長期にわたる場合にはその後の譲り渡し側の自由な経営判断を損なうおそれがあるため、最長でも2年〜3年以内を目安とすることが望ましいとする。対象を紹介された相手方に限定していても、期間の問題は別に生じる。6か月〜1年以内は、専任条項を設ける場合の契約期間の目安である。また、テール条項(テール期間、対象となるM&A等)は、仲介契約・FA契約の締結前に書面を交付して依頼者に説明すべき重要事項に含まれている。
一問一答
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