問題
選択肢
- 1委任が終了した後は遅滞なくその経過及び結果を報告すべきであり、候補先への打診の経過と結果を、候補先との秘密保持の約束に反しない範囲で具体的に報告する。
- 2成約しなかった以上、受任者として報告すべき事項はないと回答する。
- 3契約期間が終了しているため、受任者の報告義務は委任者の請求がある契約期間中に限られ、契約の終了とともに消滅しているとして、報告の求めに応じる義務はないと回答する。
- 4次の契約を締結してもらえれば、その時にまとめて報告すると回答する。
正解
1. 委任が終了した後は遅滞なくその経過及び結果を報告すべきであり、候補先への打診の経過と結果を、候補先との秘密保持の約束に反しない範囲で具体的に報告する。
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解説
民法645条は、受任者は、委任者の請求があるときはいつでも委任事務の処理の状況を報告し、委任が終了した後は遅滞なくその経過及び結果を報告しなければならないと定め、この規定は準委任にも準用される(同法656条)。成約に至らなかった場合でも、受任した事務の処理の経過と結果は報告の対象となる。スキルマップの倫理・行動規範も、支援者は顧客に対し案件の進捗状況を定期的に報告し、顧客から進捗報告等の要求があった際には滞りなく報告を行うこと(19)、顧客の合理的な意思決定に必要と思われる情報を積極的に提供すること(20)を求めている。ただし、候補先との秘密保持契約等に反しないよう開示の範囲には注意が必要であり、次の契約の締結を報告の条件とすることは許されない。
一問一答
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