問題
選択肢
- 1調査は、最終契約を締結した後、クロージングまでの間に行えば足りる
- 2譲り渡し側が債務超過の場合など、M&Aの成立において譲り受け側の信用が特に重要となるケースでは特に慎重な調査が必要であり、少なくとも決算公告や税務申告書の確認により財務状況を確かめる
- 3保証債務が移行せず簿外債務を遮断できる事業譲渡の場合など、取引の形態によっては調査の必要性が低い場合も想定される
- 4譲り受け側の信頼性や譲り渡し側の財務状況等により必要な調査の粒度は異なるため、個別の案件の必要性を踏まえて、調査の方法・範囲・実施主体を検討する
正解
1. 調査は、最終契約を締結した後、クロージングまでの間に行えば足りる
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解説
ガイドライン第2章(不適切な譲り受け側の排除に向けた取組)は、譲り受け側の信頼性や譲り渡し側の財務状況等によって必要となる調査の粒度は異なるとし、特に譲り渡し側が債務超過の場合等、M&Aの成立において譲り受け側の信用が特に重要となるケースでは特に慎重な調査が必要で、少なくとも決算公告や税務申告書の確認により財務状況を確認することが求められるとしている。一方、保証債務が移行せず簿外債務を遮断できる事業譲渡の場合等、取引の形態によっては調査の必要性が低い場合も想定される。調査は契約締結前に加えてプロセスが進む過程でも必要に応じて行い、遅くとも最終契約の締結前までに実施して、リスク事項を検出した場合は開示可能な範囲で譲り渡し側に報告し協議しなければならない。
一問一答
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