問題
選択肢
- 1Z社はA社が関与・接触し、ネームクリアを経て譲り渡し側に紹介した譲り受け側であり、テール期間内の成約であるため、テール条項に基づくA社の手数料の請求はガイドラインの考え方に沿う
- 2契約が終了している以上、テール条項の有無にかかわらずA社は手数料を請求できない
- 3テール条項の対象は、ネームクリアを経て紹介されただけでは足りず、最終契約の締結まで関与した相手方に限られるため、トップ面談で契約が終了した本件では、テール期間内であってもA社は請求できない
- 4テール条項は専任条項がない契約にのみ設けることが認められるため、専任条項も設けられているこの契約のテール条項は無効であり、A社は手数料を請求できず、テール期間内の成約かどうかも問題とならない
正解
1. Z社はA社が関与・接触し、ネームクリアを経て譲り渡し側に紹介した譲り受け側であり、テール期間内の成約であるため、テール条項に基づくA社の手数料の請求はガイドラインの考え方に沿う
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解説
中小M&Aガイドライン(第3版)第2章Ⅱ9は、テール条項の対象を当該M&A専門業者が関与・接触した譲り受け側で、譲り渡し側に紹介された者に限定すべきとし、ロングリストやノンネーム・シートの提示にとどまる場合は対象とすべきでないが、少なくともネームクリアが行われ紹介された譲り受け側に限定すべきとしている。Z社はネームクリアを経て紹介されトップ面談まで進んだ相手方であり、成約も2年のテール期間内である。期間は最長でも2年〜3年以内が目安とされ、2年はその範囲にある。なお、専任条項がない契約で依頼者が別の業者を選んだ場合に選ばれなかった業者が請求すべきでないとする考え方は、本問の場面には当たらない。
一問一答
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