問題
選択肢
- 1依頼者と仲介者の双方が、相手方から開示を受けた情報、契約締結の事実や契約の存在・内容、取引に係る交渉の経緯・内容について秘密保持義務を負う
- 2事業承継・引継ぎ支援センターを含む公的機関・団体に対しては、合理的に必要とされる範囲内で秘密情報を開示することができる
- 3秘密保持の義務は、別段の定めがない限り、契約の有効期間満了後3年間存続する
- 4依頼者が負う個人保証について保証の提供先の金融機関等に相談するための開示を認める定めは、譲り受け側との仲介契約にも同じ内容で置く必要があるとされている
正解
4. 依頼者が負う個人保証について保証の提供先の金融機関等に相談するための開示を認める定めは、譲り受け側との仲介契約にも同じ内容で置く必要があるとされている
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解説
仲介契約書サンプル第4条は、依頼者(譲り渡し側株主)と仲介者の双方に、開示を受けた情報、契約締結の事実・存在・内容、交渉の経緯・内容を秘密として扱う義務を課し、役員・従業員、秘密保持義務を負うアドバイザー、事業承継・引継ぎ支援センターを含む公的機関・団体、個人保証の提供先の金融機関等への開示を例外として認めている。義務は有効期間満了後3年間存続する。ただし、サンプルは譲り渡し側との契約を前提としており、注記で「譲り受け側との契約の場合、本条第2項④は不要」としている。個人保証の相談のための開示は譲り渡し側経営者の保証解除を想定した定めであり、譲り受け側との契約に同じ内容で置く必要があるとはされていない。
一問一答
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