問題
選択肢
- 1特別の事情によって生じた損害であっても、当事者がその事情を予見すべきであったときは、債権者はその賠償を請求することができる
- 2債務不履行による損害賠償は通常生ずべき損害に限られ、特別の事情によって生じた損害は、予見すべきであったかどうかにかかわらず請求できない
- 3当事者が賠償額を予定した場合について、民法は、裁判所はその額を増減することができないと明文で定めている
- 4当事者が賠償額を予定した場合には、債権者は、秘密保持義務の履行を請求することや契約を解除することができなくなる
正解
1. 特別の事情によって生じた損害であっても、当事者がその事情を予見すべきであったときは、債権者はその賠償を請求することができる
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
民法第416条は、債務不履行による損害賠償は通常生ずべき損害の賠償を目的とし(第1項)、特別の事情によって生じた損害であっても当事者がその事情を予見すべきであったときは賠償を請求できる(第2項)と定める。秘密保持契約の違反で取引先を失った場合などは、この枠組みで賠償の範囲が判断される。第420条は、当事者が損害賠償の額を予定できること(第1項)、賠償額の予定は履行の請求や解除権の行使を妨げないこと(第2項)、違約金は賠償額の予定と推定すること(第3項)を定める。かつて第1項にあった「裁判所は、その額を増減することができない」との文言は2020年4月施行の改正で削除されており、現行法にこの定めはない。
一問一答
全480問を繰り返し学習