問題
選択肢
- 1発行済株式の総数の60%を中小企業投資育成株式会社が所有している会社
- 2役員5名のうち1名が大企業の役員を兼ねている会社
- 3発行済株式の総数の30%を大企業1社が、10%を別の大企業が所有している会社
- 4発行済株式の総数の55%を同一の大企業が所有している会社
正解
4. 発行済株式の総数の55%を同一の大企業が所有している会社
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解説
14次公募の専門家活用枠の公募要領は、資本金・従業員数の基準を満たしていても、(ア)発行済株式の総数等の2分の1以上を同一の大企業が所有、(イ)3分の2以上を大企業が所有、(ウ)大企業の役員又は職員を兼ねている者が役員総数の2分の1以上を占める、などに該当する中小企業者を「みなし大企業」として対象外としている。55%を同一の大企業が所有する会社は(ア)に当たる。大企業2社で計40%の保有は(ア)(イ)のいずれにも当たらず、兼務役員1名も2分の1未満である。また、中小企業投資育成株式会社や投資事業有限責任組合などが株式を保有する場合は、その保有比率をもってみなし大企業の規定を適用しないとされている。
一問一答
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