問題
選択肢
- 1株式取得の届出をした会社は、原則として届出受理の日から30日を経過するまで株式を取得してはならないが、公正取引委員会は必要があると認める場合にこの期間を短縮できる
- 2公正取引委員会が報告等を求めた場合、措置を命じようとするときの通知期間は、届出受理の日から120日を経過した日と、すべての報告等を受理した日から90日を経過した日のいずれか遅い日までとなる
- 3合併をしようとする会社がすべて同一の企業結合集団に属する場合は、合併の事前届出は不要とされている
- 4合併の届出の要否は、存続会社の国内売上高合計額だけで判断し、消滅会社の国内売上高は考慮しない
正解
4. 合併の届出の要否は、存続会社の国内売上高合計額だけで判断し、消滅会社の国内売上高は考慮しない
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解説
独占禁止法第10条第8項は、届出受理の日から30日を経過するまで株式の取得をしてはならないとし、公正取引委員会が必要と認める場合の期間の短縮を認めている。同条第9項は、報告等を求めた場合の通知期間を、届出受理の日から120日を経過した日と全ての報告等を受理した日から90日を経過した日とのいずれか遅い日までとしている。合併の届出は、合併会社のうちいずれか一の会社の国内売上高合計額が200億円を超え、かつ、他のいずれか一の会社の国内売上高合計額が50億円を超える場合に必要とされ(第15条第2項、同法施行令第18条)、存続会社だけで判断するものではない。また、同項ただし書により、すべての合併会社が同一の企業結合集団に属する場合は届出を要しない。
一問一答
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