問題
選択肢
- 1BはX社の従業員でありAの部下ではないため、情報の取扱いについてAから指導する必要はなく、部下を手伝わせるかどうかもBの判断に任せてよく、秘密保持の誓約も不要である
- 2Bに対して情報の取扱いについて適切に指導し、部下を関与させるかどうかは社長と協議して決めるよう伝え、必要に応じて秘密保持を誓約する書面の取得を検討する
- 3作業を早く進めるため、Bの判断で部署全体に案件を説明してもらう
- 4社内の他の従業員に知られないよう、DDの資料はすべてBの私用のメールアドレスでやり取りするよう指示し、部下を関与させるかどうかもBの判断に任せるよう伝える
正解
2. Bに対して情報の取扱いについて適切に指導し、部下を関与させるかどうかは社長と協議して決めるよう伝え、必要に応じて秘密保持を誓約する書面の取得を検討する
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解説
倫理・行動規範は、顧客や支援者自らの職務に関与させた者に対しても、情報の取り扱いに関して適切な指導・監督を行うことを求めている(項目46)。BはX社の従業員であるが、Aの支援業務に関与させる以上、指導の対象となる。知識・スキルマップも、DDへの協力等の観点から、キーマンへの説明・情報開示を行うかどうかを譲り渡し側オーナーと十分に協議して方針を決め、開示する際は社内への情報流出リスクに十分注意し、必要に応じて秘密保持を誓約する書面の取得等を行う必要があるとしている。部署全体への説明をBの判断に委ねると、情報流出のおそれが大きい。私用のメールアドレスでのやり取りは、管理の及ばない経路に情報を置くことになり、かえって情報管理上不適切である。
一問一答
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