問題
選択肢
- 1M&A支援機関登録事務局の情報提供受付窓口に申し出れば、事務局が仲介会社との間に入って紛争を解決し、仲介会社から損害の賠償を受けられるよう法的な助言も無償でしてくれる
- 2不適切事例を申し出る公的な窓口はないため、裁判を起こすほかない
- 3情報提供受付窓口に寄せられた情報は、申し出た本人の救済だけに用いられ、他の中小企業への注意喚起や登録支援機関のガイドライン遵守状況の確認などに使われることは一切ない
- 4情報提供受付窓口は、登録支援機関の不適切事例等の情報を受け付けるもので、紛争の解決や助言を目的とはしないが、情報は他の中小企業への注意喚起や制度の運営に用いられる
正解
4. 情報提供受付窓口は、登録支援機関の不適切事例等の情報を受け付けるもので、紛争の解決や助言を目的とはしないが、情報は他の中小企業への注意喚起や制度の運営に用いられる
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解説
ガイドライン第1章の相談窓口の紹介は、不適切事例や苦情を申し出るための主な窓口として、M&A支援機関登録事務局が設置する情報提供受付窓口を挙げ、登録された仲介者・FAが取り組む中小M&A支援に関する不適切事例等の情報を受け付けているとしている。受け付けた情報は、不適切事例として他の中小企業への注意喚起に用いるほか、登録M&A支援機関のガイドラインの遵守状況を確認する等、制度の運営に利用される。ただし、これらの窓口は紛争の解決や助言を目的とするものではないことに留意が必要とされ、法的な観点からの助言を求める場合には日本弁護士連合会の窓口が紹介されている。どの窓口に相談するか迷う場合は、まず事業承継・引継ぎ支援センターに相談することとされている。
一問一答
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