問題
選択肢
- 12,000万円
- 28,000万円
- 31億円
- 41億2,000万円
正解
1. 2,000万円
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解説
法人が役員に支給する退職給与のうち、業務に従事した期間、退職の事情、同種・類似規模の法人の支給状況等に照らして不相当に高額な部分は損金の額に算入されない(法人税法第34条第2項、同法施行令第70条第2号)。知識・スキルマップは、税務DDの留意点として、損金算入可能な実務上の限度額の目安を「最終月額報酬×役員勤続年数×功績倍率」で計算するとしている。本問では200万円×20年×2.5=1億円が目安となり、支給額1億2,000万円との差額2,000万円が否認されるおそれのある金額である。功績倍率を乗じずに4,000万円を限度とすると8,000万円となるが誤り。株式譲渡では対象会社の法人格が変わらず追徴課税のリスクも引き継ぐため、税務申告の適正に関する表明保証や価格調整での手当てを検討する。
一問一答
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