問題
選択肢
- 1X社が事業を継続している以上、株主が誰であっても、子Cが申告期限においてX社の役員であれば、特定同族会社事業用宅地等として400平方メートルまで80%減額される
- 2相続開始の直前にB及びBの親族等がX社の発行済株式の50%超を保有していないため、特定同族会社事業用宅地等(400平方メートルまで80%減額)には当たらない
- 3Bの事業の用に供されていた宅地等として、特定事業用宅地等に当たり、400平方メートルまで80%減額される
- 4小規模宅地等の特例は被相続人の居住の用に供されていた宅地等にのみ適用されるため、法人に貸し付けて事業に使われている土地には一切適用されず、貸付事業用宅地等として減額されることもない
正解
2. 相続開始の直前にB及びBの親族等がX社の発行済株式の50%超を保有していないため、特定同族会社事業用宅地等(400平方メートルまで80%減額)には当たらない
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解説
特定同族会社事業用宅地等は、相続開始の直前に被相続人及びその親族等が発行済株式の総数の50%超を有している法人の事業の用に供されていた宅地等で、取得した親族が申告期限においてその法人の役員であることなどの要件を満たすものに限られ、400平方メートルまで80%減額される(国税庁タックスアンサーNo.4124)。本問では株式譲渡によりBの保有が0%になっているため、この区分には当たらない。法人に貸し付けている土地は被相続人の不動産貸付であり、特定事業用宅地等にも当たらない。一定の要件を満たせば貸付事業用宅地等(200平方メートルまで50%減額)に当たるかを検討することになる。株式の譲渡はオーナー個人の相続税の計算にも影響するため、税理士との連携を助言する。
一問一答
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