問題
選択肢
- 1事業をまとめて譲渡しているため、すべての資産の譲渡益が一括して事業所得となる
- 2すべての資産の譲渡益が、非上場株式の譲渡益と同じく20.315%の申告分離課税の対象となる
- 3土地・建物は所有期間が5年を超えているため短期譲渡所得となり、分離課税で所得税30%・住民税9%の税率が適用され、厨房設備も同じ扱いとなる
- 4棚卸資産の譲渡による所得は事業所得となり、土地・建物の譲渡益は分離課税の長期譲渡所得、厨房設備の譲渡益は総合課税の譲渡所得となる
正解
4. 棚卸資産の譲渡による所得は事業所得となり、土地・建物の譲渡益は分離課税の長期譲渡所得、厨房設備の譲渡益は総合課税の譲渡所得となる
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解説
個人事業主の事業譲渡では、譲り渡す資産の種類ごとに所得区分が分かれる。棚卸資産の譲渡による所得は譲渡所得ではなく事業所得である(所得税法第33条第2項)。土地・建物の譲渡益は分離課税で、譲渡した年の1月1日現在の所有期間が5年を超えるものは長期譲渡所得として所得税15%・住民税5%(ほかに復興特別所得税)、5年以下のものは短期譲渡所得として所得税30%・住民税9%となる。本問は所有期間10年なので長期である。機械設備などその他の資産の譲渡益は総合課税の譲渡所得となり、年50万円の特別控除を差し引いたうえ、所有期間5年超の長期分だけが2分の1課税となる。20.315%の分離課税は株式等の譲渡益に適用されるもので、事業譲渡の資産には当たらない。
一問一答
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