問題
選択肢
- 11,620万円
- 21,600万円
- 31,800万円
- 41,700万円
正解
2. 1,600万円
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
受取配当等の益金不算入額は、株式等の区分によって異なる(法人税法第23条)。完全子法人株式等の配当は全額、発行済株式の3分の1超を保有する関連法人株式等の配当は負債利子相当額を控除した全額、5%超3分の1以下のその他の株式等は50%、5%以下の非支配目的株式等は20%が益金不算入となる。関連法人株式等の負債利子相当額は原則として配当等の額の4%である(同法施行令第19条)。設例では、1,000万円+(500万円-20万円)+200万円×50%+100万円×20%=1,600万円となる。1,620万円は負債利子を控除しなかった額、1,800万円はすべて全額とした額、1,700万円はC社の配当も全額とした額である。
一問一答
全480問を繰り返し学習