問題
選択肢
- 1最終契約で効力発生日を定めれば、店舗の賃貸借契約やリース契約は効力発生日に当然にY社へ移るため、貸主の承諾書を取得する必要はない
- 2効力発生日に移転が完了しない資産や契約がある場合には、その移転義務を譲り渡し側に課す方法や、その分の価格調整を行う方法が考えられる
- 3従業員の労働契約は事業譲渡によって包括的に承継されるため、従業員から個別に承諾を得る書面を準備する必要はない
- 4契約当事者が変わるのは主要取引先との契約に限られるため、水道光熱や通信の契約はX社名義のまま使い続けることが前提となる
正解
2. 効力発生日に移転が完了しない資産や契約がある場合には、その移転義務を譲り渡し側に課す方法や、その分の価格調整を行う方法が考えられる
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解説
知識・スキルマップの「M&Aスキームごとのクロージング手続」は、事業譲渡では最終契約で効力発生日を定めても、資産の譲渡や契約の移管には個別の手続(資産の種類に応じた対抗要件の具備や、契約上の地位の移転についての契約の相手方の承諾・民法第539条の2)が必要であるとし、効力発生日に移転が完了しない場合は移転義務を譲り渡し側に課す方法と価格調整を行う方法を挙げている。同じ箇所は、契約当事者(借主)が変わるため不動産賃貸借・リース契約の貸主からの承諾書が常に必要とし、譲り受け側は水道光熱・通信を含む全ての契約の切替えを準備するとしている。法的にも、賃貸借・リース契約上の地位を移すには原則として貸主の承諾を得る(民法539条の2・612条1項)。事業譲渡は個別の承継であり、労働契約を移すには労働者本人の承諾が必要となる(民法625条1項)。スキルマップは従業員の退職及び新規雇用に関する承諾書の作成を挙げるが、退職・再雇用はそのための手続の一例である。
一問一答
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