問題
選択肢
- 1登録の取消しを受けた場合、2年以内の期間を定めて登録しない措置がとられることがある
- 2情報提供受付窓口は、依頼者と登録支援機関との間の紛争を解決するための窓口であり、和解のあっせんを行う
- 3登録支援機関は、仲介契約・FA契約の締結時に、ガイドラインを遵守していることを資料を用いて事前に説明する
- 4登録支援機関は、毎年度(4月1日から3月31日まで)の支援実績等を事務局に報告する
正解
2. 情報提供受付窓口は、依頼者と登録支援機関との間の紛争を解決するための窓口であり、和解のあっせんを行う
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解説
M&A支援機関登録制度の令和7年度公募要領では、登録後の遵守事項として、ガイドライン遵守宣言のホームページへの掲載、契約締結時に資料で遵守を事前に説明すること、手数料体系等のデータベースでの公表の許諾、毎年度の報告などが求められる。取消要領に基づく登録の取消しでは、2年以内の期間を定めて登録しない措置がとられ得て、措置は公表され、実際に令和7年1月には登録取消しの例がある。情報提供受付窓口は、不適切な行為などの情報提供を受け付けるもので、紛争の処理を目的とするものではないとされている。登録要件には、秘密保持条項にかかわらず顧客がこの窓口へ相談することを制約しないことも含まれる。
一問一答
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