問題
選択肢
- 1分社型分割と分割型分割の違いは、事業を承継する会社が新設会社か既存の会社かによる区別である
- 2非適格の分割型分割では、分割法人は移転した資産・負債を時価で譲渡したものとして所得を計算し、個人株主が交付を受けた株式等のうち資本金等の額に対応する部分を超える部分は配当とみなされる
- 3分割法人と分割承継法人の間に支配関係(50%超)があれば、金銭等不交付の要件さえ満たしていれば、分割事業の従業者や主要な資産・負債の移転、事業継続の見込みにかかわらず、常に適格分割となる
- 4適格分割に当たる場合でも、分割承継法人は移転を受けた資産・負債を時価で受け入れ、分割法人ではその含み益に課税されるため、非適格分割と課税関係に違いはなく、帳簿価額による引継ぎは認められていない
正解
2. 非適格の分割型分割では、分割法人は移転した資産・負債を時価で譲渡したものとして所得を計算し、個人株主が交付を受けた株式等のうち資本金等の額に対応する部分を超える部分は配当とみなされる
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解説
分割対価資産の全てが分割法人の株主に交付される分割が分割型分割、分割法人自体が受け取る分割が分社型分割である(法人税法2条12号の9・12号の10)。承継会社が新設か既存かは新設分割と吸収分割の区別である。支配関係がある法人間の分割が適格となるには、金銭等不交付に加え、主要な資産・負債の移転、従業者のおおむね80%以上の従事、事業継続の見込みが必要である(同法2条12号の11)。非適格の分割では資産・負債を時価で譲渡したものとし(同法62条)、非適格の分割型分割で株主が受けた株式等のうち資本金等の額に対応する部分を超える部分はみなし配当となる(所得税法25条1項2号)。適格なら帳簿価額での引継ぎとなる。
一問一答
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