問題
選択肢
- 1事業の承継に伴って取得した個人情報であるから、Y社は自社の事業に関する目的であれば本人の同意なく自由に利用できる
- 2承継前における利用目的の達成に必要な範囲を超えて個人情報を取り扱うことになるため、あらかじめ本人の同意を得る必要がある
- 3事業の承継に伴う個人データの提供は第三者提供に当たるため、Y社は承継前の利用目的の範囲であっても顧客情報を一切利用できない
- 4オプトアウトの手続をとって個人情報保護委員会に届け出れば、本人の同意なく保険代理業の商品案内に利用できる
正解
2. 承継前における利用目的の達成に必要な範囲を超えて個人情報を取り扱うことになるため、あらかじめ本人の同意を得る必要がある
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解説
個人情報保護法27条5項2号により、合併その他の事由による事業の承継に伴って個人データが提供される場合、提供先は第三者に該当しないため、事業譲渡での顧客情報の移転自体には本人の同意は要らない。ただし同法18条2項は、事業を承継することに伴って個人情報を取得した事業者は、あらかじめ本人の同意を得ないで、承継前における利用目的の達成に必要な範囲を超えて取り扱ってはならないと定める。発送とアフターサービスのための情報を別事業の商品案内に使うことはこの範囲を超えるため、本人の同意が必要となる。オプトアウトは第三者提供のための手続であり、目的外の利用を許す根拠にはならない。
一問一答
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