問題
選択肢
- 1最終契約の不履行は当事者間の民事上の問題であるため、仲介者・FAが譲り受け側の情報を確認する必要はない
- 2不適切な譲り受け側の排除の取組は、譲り受け側と契約するFAにのみ求められ、両当事者と契約する仲介者やM&Aプラットフォーマーには求められず、情報の確認には限界があるため調査も不要であり、業界内の情報共有にも加わる必要はない
- 3成立後に譲り渡し側の資金を個人口座へ送金する、想定していた経営者保証の移行をしないといった譲り受け側の存在が指摘されており、確認には限界があるが、仲介者・FAには譲り受け側の情報の確認が求められる
- 4不適切な譲り受け側の排除は国の登録制度の事務局が担うものであり、M&Aの成立後に資金を個人口座へ送金する譲り受け側の存在が指摘されていても、確認には限界があるため、個々の仲介者・FAに求められる取組はない
正解
3. 成立後に譲り渡し側の資金を個人口座へ送金する、想定していた経営者保証の移行をしないといった譲り受け側の存在が指摘されており、確認には限界があるが、仲介者・FAには譲り受け側の情報の確認が求められる
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解説
中小M&Aガイドライン(第3版)第2章Ⅱ6は、最終契約における譲渡額の支払をはじめとした双方の義務の確実な履行はM&Aの成立の前提であるとしたうえで、M&Aの成立後に譲り渡し側の資金を個人口座に送金するなど違法と疑われる行為や、経営者保証を移行させる想定だったのに移行しないなど最終契約に定めた義務の不履行等を行う譲り受け側の存在を指摘する。こうした譲り受け側は市場から排除する必要があり、対策として仲介者・FAによる譲り受け側の情報の確認が考えられる。確認には限界があり信用を保証するレベルでの実施は難しい側面もあるが、仲介者・FA(M&Aプラットフォーマーを含む)には少なくとも調査、情報取得時の対応、業界内の情報共有の取組が求められる。
一問一答
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