問題
選択肢
- 1会社法上、株式会社が各事業年度に作成する計算書類は、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、個別注記表である
- 2株式会社は、原則として、定時株主総会の終結後遅滞なく貸借対照表を公告しなければならず、大会社は損益計算書もあわせて公告する
- 3株式会社は、会社法により、各事業年度にキャッシュ・フロー計算書を作成して定時株主総会に提出しなければならない
- 4有価証券報告書を提出しなければならない内国会社は、原則として事業年度経過後3か月以内に提出する
正解
3. 株式会社は、会社法により、各事業年度にキャッシュ・フロー計算書を作成して定時株主総会に提出しなければならない
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解説
会社法第435条第2項と会社計算規則第59条により、株式会社が各事業年度に作成する計算書類は、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、個別注記表の4つであり、キャッシュ・フロー計算書は含まれない。現金の流れを示す計算書の作成・開示が求められるのは、有価証券報告書を提出する会社などである。株式会社は、原則として、定時株主総会の終結後遅滞なく貸借対照表(大会社は貸借対照表と損益計算書)を公告する(会社法第440条第1項)が、有価証券報告書を提出しなければならない株式会社には適用されない(同条第4項)。有価証券報告書は内国会社の場合、事業年度経過後3か月以内に提出する(金融商品取引法第24条)。中小企業の決算書に現金の流れを示す計算書がないのは普通であり、M&Aの検討では支援者が貸借対照表と損益計算書から組み立て直すことになる。
一問一答
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