問題
選択肢
- 1所得の金額は、その事業年度の益金の額からその事業年度の損金の額を控除した金額である
- 2販売費や一般管理費は、事業年度終了の日までに債務が確定していないものであっても、合理的に見積もった額であれば償却費以外のものも損金の額に算入される
- 3無償による資産の譲渡や役務の提供からも、別段の定めがあるものを除き、益金の額に算入すべき収益が生じる
- 4収益の額や費用の額は、別段の定めがあるものを除き、一般に公正妥当と認められる会計処理の基準に従って計算するものとされ、法人の会計処理が出発点となる
正解
2. 販売費や一般管理費は、事業年度終了の日までに債務が確定していないものであっても、合理的に見積もった額であれば償却費以外のものも損金の額に算入される
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解説
法人税の課税標準である所得の金額は、益金の額から損金の額を控除した金額である(法人税法第22条第1項)。益金の額には、資産の販売、有償又は無償による資産の譲渡・役務の提供、無償による資産の譲受けなど、資本等取引以外の取引に係る収益の額が含まれる(同条第2項)。損金の額となる販売費・一般管理費その他の費用からは、償却費以外の費用で事業年度終了の日までに債務の確定しないものが除かれる(同条第3項第2号)。そのため、見積もりで計上した費用は原則として損金にならず、会計上の引当金の繰入額などは申告書で加算調整される。収益と費用の額は、別段の定めがない限り一般に公正妥当と認められる会計処理の基準に従って計算する(同条第4項)。
一問一答
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