問題
選択肢
- 1事業規模の要件は、売上金額や従業者の数などの規模の割合がおおむね2倍を超えないことであり、特定役員の就任の見込みで代えることはできない
- 2被合併法人の被合併事業と合併法人の合併事業とが相互に関連するものであることが求められる
- 3被合併法人の合併直前の従業者のうち、その総数のおおむね80%以上が合併後に合併法人の業務に従事することが見込まれていることが求められる
- 4合併の対価として、合併法人又はその親法人の株式以外の資産が交付されないことが求められる
正解
1. 事業規模の要件は、売上金額や従業者の数などの規模の割合がおおむね2倍を超えないことであり、特定役員の就任の見込みで代えることはできない
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解説
法人税法施行令第4条の3は、共同で事業を行うための合併の要件として、被合併事業と合併事業が相互に関連すること、両事業の売上金額や従業者の数又は被合併法人と合併法人の資本金の額等の規模の割合がおおむね5倍を超えないこと又は被合併法人の特定役員のいずれかと合併法人の特定役員のいずれかとが合併後に合併法人の特定役員となることが見込まれていること、被合併法人の従業者のおおむね80%以上が引き続き従事する見込みであること、被合併事業が引き続き営まれる見込みであることなどを定めている。規模の割合の基準は2倍ではなく5倍であり、特定役員の要件で代えることもできる。対価として株式以外の資産を交付しないことは、適格合併に共通する要件である。
一問一答
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