問題
選択肢
- 1株式の取得では、対象会社の法人格がそのまま続くため、資産・負債の帳簿価額はそのまま対象会社に残り、取得した株式そのものは減価償却の対象とならない
- 2事業の譲受けでは、取得した建物や機械装置などの資産を取得価額で受け入れ、その後の減価償却費を、償却限度額の範囲で、各事業年度の損金の額に算入できる
- 3事業の譲受けで建物や機械装置を取得しても、事業譲渡は事業の包括的な移転であるため消費税は課されず、譲り受け側が仕入税額控除を受けることもない
- 4事業の譲受けで不動産を取得すると、所有権の移転登記に係る登録免許税や不動産取得税の負担が生じ得る
正解
3. 事業の譲受けで建物や機械装置を取得しても、事業譲渡は事業の包括的な移転であるため消費税は課されず、譲り受け側が仕入税額控除を受けることもない
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解説
事業譲渡は課税資産と非課税資産の一括譲渡にあたり、対価を合理的に区分して、建物・機械装置・棚卸資産・のれんなどの課税資産の部分に消費税が課される(国税庁質疑応答事例「営業の譲渡をした場合の対価の額」、消費税法施行令45条3項)。譲り受け側にとってはその部分が課税仕入れとなり、要件を満たせば仕入税額控除の対象となる。株式の取得では、対象会社の法人格がそのまま続くため資産・負債の帳簿価額は変わらず、取得した株式は有価証券であって減価償却資産ではない。事業の譲受けでは資産を取得価額で受け入れて償却でき、不動産を取得すれば所有権移転登記の登録免許税や不動産取得税の負担が生じ得る。
一問一答
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