問題
選択肢
- 1中小法人が支出した交際費等は、金額にかかわらず全額が損金の額に算入されるため、申告書で調整する必要はない
- 2飲食等の費用は、参加者1人当たりの金額にかかわらず、すべて交際費等に含めて損金不算入額を計算しなければならない
- 3定額控除限度額は年800万円であり、接待飲食費の50%を損金とする方法は資本金1億円超の法人だけに認められ、資本金1億円以下の法人は選択できない
- 4年800万円の定額控除限度額までを損金の額に算入する方法と、接待飲食費の50%に相当する金額までを損金の額に算入する方法のいずれかを選択できる
正解
4. 年800万円の定額控除限度額までを損金の額に算入する方法と、接待飲食費の50%に相当する金額までを損金の額に算入する方法のいずれかを選択できる
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
租税特別措置法第61条の4により、法人が支出した交際費等は原則として損金の額に算入されないが、接待飲食費の50%に相当する金額までは損金に算入できる。さらに資本金の額が1億円以下の法人(大法人の完全子法人などを除く)は、年800万円の定額控除限度額までを損金とする方法も選べ、いずれか有利な方を適用する。また、飲食等の費用で参加者1人当たり1万円以下のもの(令和6年3月31日以前の支出は5,000円以下)は、一定の要件のもとで交際費等から除かれる(国税庁タックスアンサーNo.5265)。交際費等は決算書の利益と課税所得がずれる代表的な項目であり、損金不算入額は申告書で加算調整する。
一問一答
全480問を繰り返し学習