問題
選択肢
- 1株式譲渡では法人格が変わらないため、X社の繰越欠損金は、譲受け後にX社がどのような事業を営んでも常に全額を将来の所得と相殺でき、制限を受けることはない
- 2繰越欠損金の利用が制限されるのは合併で欠損金を引き継ぐ場合に限られ、株式の取得によって制限されることはない
- 3特定支配関係が生じた欠損等法人が5年以内に旧事業を全て廃止し、旧事業の規模のおおむね5倍を超える資金借入れ等を行うと、欠損金の繰越控除が認められなくなる
- 4X社の繰越欠損金は株主に帰属するため、全株式を取得したY社が、Y社自身の所得と相殺して法人税を減らすことができる
正解
3. 特定支配関係が生じた欠損等法人が5年以内に旧事業を全て廃止し、旧事業の規模のおおむね5倍を超える資金借入れ等を行うと、欠損金の繰越控除が認められなくなる
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解説
株式譲渡では対象会社の法人格が変わらないため、知識・スキルマップも、譲り渡し側に欠損金があれば引き続き活用できることを株式譲渡の税務面のメリットに挙げている。ただし法人税法第57条の2は、他の者に発行済株式の50%超を保有される特定支配関係が生じた欠損等法人が、支配日以後5年を経過した日の前日までに旧事業の全てを廃止し、旧事業の規模のおおむね5倍を超える資金借入れ等を行うといった一定の場合に、それまでの欠損金の繰越控除を認めないとしている。欠損金はX社に帰属するもので、株主であるY社の所得と相殺できるものでもない。欠損金だけを目当てにした買収は税務上の効果が否定されうることを依頼者に説明し、税理士と確認する。
一問一答
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