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財務・税務難易度: 難

中小企業M&A実務能力・倫理検定試験 一問一答|財務・税務 第101問

問題

譲り受け側Y社は、多額の繰越欠損金を持つX社の全株式を取得したうえで、X社の従来の事業をすべて廃止し、従来の事業規模の10倍に当たる資金をX社に借り入れさせて新規事業を始め、その利益とX社の繰越欠損金を相殺したいと考えている。支援者Aの説明として、最も適切なものはどれか。

選択肢

  1. 1株式譲渡では法人格が変わらないため、X社の繰越欠損金は、譲受け後にX社がどのような事業を営んでも常に全額を将来の所得と相殺でき、制限を受けることはない
  2. 2繰越欠損金の利用が制限されるのは合併で欠損金を引き継ぐ場合に限られ、株式の取得によって制限されることはない
  3. 3特定支配関係が生じた欠損等法人が5年以内に旧事業を全て廃止し、旧事業の規模のおおむね5倍を超える資金借入れ等を行うと、欠損金の繰越控除が認められなくなる
  4. 4X社の繰越欠損金は株主に帰属するため、全株式を取得したY社が、Y社自身の所得と相殺して法人税を減らすことができる

正解

3. 特定支配関係が生じた欠損等法人が5年以内に旧事業を全て廃止し、旧事業の規模のおおむね5倍を超える資金借入れ等を行うと、欠損金の繰越控除が認められなくなる

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解説

株式譲渡では対象会社の法人格が変わらないため、知識・スキルマップも、譲り渡し側に欠損金があれば引き続き活用できることを株式譲渡の税務面のメリットに挙げている。ただし法人税法第57条の2は、他の者に発行済株式の50%超を保有される特定支配関係が生じた欠損等法人が、支配日以後5年を経過した日の前日までに旧事業の全てを廃止し、旧事業の規模のおおむね5倍を超える資金借入れ等を行うといった一定の場合に、それまでの欠損金の繰越控除を認めないとしている。欠損金はX社に帰属するもので、株主であるY社の所得と相殺できるものでもない。欠損金だけを目当てにした買収は税務上の効果が否定されうることを依頼者に説明し、税理士と確認する。

一問一答

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スキマ資格では中小M&A検定の全780問を分野別・難易度別に体系的に学習できます。中小企業M&A実務能力・倫理検定試験は中小企業庁が実施する検定で、M&A実務・財務税務・法務・倫理行動規範の4科目からCBT方式・四肢択一で60問程度が出題されます(初回は令和9年1月、出題の基準日は令和8年3月末日)。