問題
選択肢
- 1「中小企業の会計に関する指針」は、金融商品取引法の適用を受ける会社とその子会社・関連会社も対象として、上場会社と同じ処理を求めている
- 2中小企業は、上場会社と同じ企業会計基準のすべてに従って計算書類を作成することが会社法で義務付けられている
- 3「中小企業の会計に関する基本要領」は、中小指針より簡便な会計処理が適当な中小企業を対象とし、国際会計基準の影響を受けないものとされている
- 4「中小企業の会計に関する基本要領」は、適切な記帳を前提とせず、税務申告書の数字をそのまま計算書類とすることを広く認めている
正解
3. 「中小企業の会計に関する基本要領」は、中小指針より簡便な会計処理が適当な中小企業を対象とし、国際会計基準の影響を受けないものとされている
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解説
会社法第431条は、株式会社の会計は一般に公正妥当と認められる企業会計の慣行に従うとしており、上場会社と同じ企業会計基準のすべてを当てはめることまで求めてはいない。中小企業向けには、日本公認会計士協会・日本税理士会連合会・日本商工会議所・企業会計基準委員会の4団体が平成17年に策定した中小指針と、平成24年に取りまとめられた中小会計要領がある。中小指針の対象からは、金融商品取引法の適用を受ける会社とその子会社・関連会社、会計監査人設置会社とその子会社が除かれる。中小会計要領は、中小指針より簡便な会計処理が適当な中小企業を対象とし、安定的に利用できるよう国際会計基準の影響を受けないものとされ、利用にあたっては適切な記帳が前提とされる。
一問一答
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