問題
選択肢
- 1どのルールで作成された決算書かを確認したうえで、売掛金の回収可能性や在庫の実態を確かめ、必要な修正を反映した純資産や収益力を基に評価する
- 2決算書は顧問税理士が作成し税務申告にも用いられているため、記載どおりの数字をそのまま用いて評価する
- 3引当金の繰入額や評価損は税務上損金にならないことが多いため、バリュエーションでも考慮する必要はない
- 4修正すると評価額が下がり譲り渡し側の不利益となるため、譲り受け側には修正前の決算書の数字だけを示し、引当金や評価損の未計上には触れない
正解
1. どのルールで作成された決算書かを確認したうえで、売掛金の回収可能性や在庫の実態を確かめ、必要な修正を反映した純資産や収益力を基に評価する
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解説
中小企業の決算書は、法人税法の処理をそのまま使って作成されていることが多い。中小指針も、法人税法の処理を会計処理として使えるのは、会計基準がなく税法の処理が経済実態をおおむね適正に表している場合や、税法の処理によっても重要な差異がないと見込まれる場合に限っている。そのため、上場会社なら計上される引当金や評価損が計上されていないことがある。中小M&Aガイドラインの参考資料も、簿価と時価が大幅に乖離する場合などは簿価純資産が本来の株式価値を表さないことがあり、時価純資産法では棚卸資産の実在性や評価の妥当性を検証して時価評価するとしている。税務上の損金算入の可否と企業価値の評価は別の問題であり、譲り受け側に実態を伏せる対応も不適切である。
一問一答
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