問題
選択肢
- 1法人が個人から財産の贈与を受けた場合には、受けた法人に贈与税が課される
- 2個人が法人から財産の贈与を受けた場合には、贈与税ではなく所得税が課される
- 3暦年課税の贈与税の基礎控除額は、受贈者1人につき1年間で60万円である
- 4相続時精算課税では、累計2,500万円の特別控除額を超える部分に、10%から55%の超過累進税率が適用される
正解
2. 個人が法人から財産の贈与を受けた場合には、贈与税ではなく所得税が課される
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解説
贈与税は、個人から財産の贈与を受けた個人に課される。法人が贈与を受けた場合は受贈益として法人税の課税対象となり、個人が法人から財産をもらった場合は贈与税ではなく所得税(一時所得など)が課される。暦年課税では、1年間に受けた贈与財産の価額の合計額から基礎控除額110万円を差し引いた残額に税率をかける(租税特別措置法第70条の2の4)。相続時精算課税では、受贈者1人につき年110万円の基礎控除(特定贈与者が複数いるときは贈与額に応じて按分)に加えて、特定贈与者ごとに累計2,500万円の特別控除があり、これを超える部分には一律20%の税率がかかる。この制度で贈与を受けた財産は、贈与者の相続の際に、令和6年以後の贈与分は年110万円の基礎控除額を差し引いた残額を相続財産に加算して相続税を精算する。誰から誰に財産が移るかで税目が変わる点を、スキームの検討で確認する。
一問一答
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