問題
選択肢
- 1株式の譲渡は消費税の課税取引であるため、Z社は譲渡代金10億円に標準税率の10%を乗じた1億円の消費税を買い手から受け取り、申告して納付する
- 2株式の譲渡は不課税取引であるため、課税売上割合の計算にも一切影響せず、仕入税額控除の額が変わることはない
- 3株式の譲渡対価10億円の全額を課税売上割合の分母に加えるため、その課税期間の課税売上割合は必ず0%となる
- 4株式の譲渡は非課税取引だが、課税売上割合の計算では譲渡対価の5%相当額を分母に加えるため、課税売上割合が下がり仕入税額控除が減ることがある
正解
4. 株式の譲渡は非課税取引だが、課税売上割合の計算では譲渡対価の5%相当額を分母に加えるため、課税売上割合が下がり仕入税額控除が減ることがある
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
有価証券の譲渡は消費税の非課税取引である。ただし、課税売上割合の計算では、有価証券等の譲渡をした場合の資産の譲渡等の対価の額を、譲渡対価の額の5%に相当する金額とする(消費税法施行令第48条第5項)。設例では10億円×5%=5,000万円が分母の総売上高に加わる。子会社株式の売却など多額の株式譲渡を行った課税期間は課税売上割合が下がり、課税仕入れに係る消費税額のうち控除できる額が減ることがあるため、売り手の税務顧問と事前に確認しておく。課税取引とする説明、不課税取引とする説明、対価の全額を分母に加える説明はいずれも誤りであり、分母に加えるのは対価の一部にとどまる。
一問一答
全480問を繰り返し学習