問題
選択肢
- 1遺産に係る基礎控除額は3,000万円+600万円×2人=4,200万円であり、相続税の申告・納付の期限は、被相続人の準確定申告と同じく、相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内である
- 2遺産に係る基礎控除額は3,000万円+600万円×3人=4,800万円であり、相続税の申告・納付の期限は、相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内である
- 3株式を売却して現金に換えれば相続財産から除かれるため、売却代金に相続税がかかることはない
- 4遺産に係る基礎控除額は法定相続人の数にかかわらず一律5,000万円であり、申告期限は相続開始の年の翌年3月15日である
正解
2. 遺産に係る基礎控除額は3,000万円+600万円×3人=4,800万円であり、相続税の申告・納付の期限は、相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内である
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解説
相続税は、相続や遺贈で取得した財産の課税価格の合計額から、遺産に係る基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を控除した額に課される(相続税法第15条)。設例の法定相続人は配偶者と子2人の3人なので、基礎控除額は4,800万円となる。申告と納付は、相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内に行う(同法第27条)。オーナーが株式を第三者に売却すると、自社株式に代わって売却代金が将来の相続財産となるため、相続税の負担がなくなるわけではない。支援者は売却後の資産承継も視野に入れ、税理士と連携するよう助言する。4か月は所得税の準確定申告の期限、翌年3月15日は所得税の確定申告の期限である。
一問一答
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