問題
選択肢
- 1会社分割による不動産の取得は、分割の対価や事業の引継ぎの状況にかかわらず、常に不動産取得税が非課税とされる
- 2株式譲渡では不動産を所有する対象会社自体は変わらないため、不動産取得税は生じない
- 3事業譲渡により譲り受け側が工場の建物を取得した場合は、合併や一定の要件を満たす会社分割と異なり、原則として不動産取得税が課される
- 4法人の合併による不動産の取得には、不動産取得税が課されない
正解
1. 会社分割による不動産の取得は、分割の対価や事業の引継ぎの状況にかかわらず、常に不動産取得税が非課税とされる
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解説
不動産取得税は、土地や家屋を取得した者に道府県が課す税で、標準税率は4%である(地方税法第73条の15)。同法第73条の7は、法人の合併又は政令で定める分割による不動産の取得には課税できないとしている。政令で定める分割は、対価として分割承継法人の株式以外の資産が交付されないこと、分割事業の主要な資産・負債の移転、分割事業の継続の見込み、従業者のおおむね80%以上の引継ぎの見込みといった要件を満たすものであり(地方税法施行令第37条の14)、すべての会社分割が非課税になるわけではない。事業譲渡で建物などを取得すれば原則どおり課税される。株式譲渡では不動産の所有者である対象会社は変わらないため、不動産取得税は生じない。
一問一答
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