問題
選択肢
- 1路線価が定められていない地域の土地は、固定資産税評価額に地域ごとの倍率を乗じる倍率方式で評価する
- 2家屋は、固定資産税評価額に1.0を乗じた額で評価する
- 3路線価は、毎年7月1日を評価時点として、地価公示価格等を基にした価格と同じ水準になるよう定められている
- 4被相続人の事業に使われていた宅地等が一定の要件を満たす特定事業用宅地等に当たる場合、400平方メートルまでの部分について評価額が80%減額される
正解
3. 路線価は、毎年7月1日を評価時点として、地価公示価格等を基にした価格と同じ水準になるよう定められている
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解説
国税庁は、路線価等は1月1日を評価時点として、1年間の地価変動などを考慮し、地価公示価格等を基にした価格の80%程度を目途に定めているとしている。路線価が定められている地域の土地は路線価方式、それ以外の地域は固定資産税評価額に倍率を乗じる倍率方式で評価する。家屋は固定資産税評価額に1.0を乗じて評価する。小規模宅地等の特例では、特定事業用宅地等は400平方メートルまで80%、特定居住用宅地等は330平方メートルまで80%、貸付事業用宅地等は200平方メートルまで50%が減額される(国税庁タックスアンサーNo.4124)。M&Aの時価純資産で用いる不動産の時価は実勢の価格であり、相続税評価額とは目的も水準も異なる。
一問一答
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