問題
選択肢
- 1完全支配関係がある内国法人のみに対する現物分配は適格現物分配に当たり、S社は不動産を帳簿価額で譲渡したものとされて譲渡損益が生じず、P社が受けた収益は益金の額に算入しない
- 2現物分配は常に時価による譲渡とされるため、S社では不動産の含み益に法人税が課され、P社では受け取った不動産の時価が益金の額に算入され、受取配当等の益金不算入も適用されない
- 3適格現物分配に当たるのは、分配を受ける法人が分配する法人の発行済株式の50%超を保有している場合である
- 4適格現物分配であっても、S社はP社に配当をしたものとして、不動産の時価に20.42%を乗じた所得税を源泉徴収しなければならない
正解
1. 完全支配関係がある内国法人のみに対する現物分配は適格現物分配に当たり、S社は不動産を帳簿価額で譲渡したものとされて譲渡損益が生じず、P社が受けた収益は益金の額に算入しない
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解説
剰余金の配当などとして金銭以外の資産を株主に交付することを現物分配といい、現物分配により資産の移転を受ける者がその直前に分配する法人との間に完全支配関係がある内国法人のみである場合を適格現物分配という(法人税法第2条第12号の15)。適格現物分配では、分配した法人は資産を直前の帳簿価額で譲渡したものとされて譲渡損益が生じず(同法第62条の5第3項)、受けた法人でもその収益は益金の額に算入しない(同条第4項)。適格現物分配に係るものは所得税法上の配当等から除かれるため、源泉徴収も不要である。M&Aの前に、親会社が子会社から不動産や孫会社株式を引き上げて譲渡の対象を整理する場面で用いられる。
一問一答
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