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施工・検査・法令出題頻度 2/3

電気工作物

でんきこうさくぶつ

定義

発電・変電・送配電・電気使用のために設置する機械・器具・電線路などの工作物の総称。

詳細解説

電気工作物は、電気を供給・使用するために設置される発電所・変電所・送電線・配電線・需要設備などの工作物の総称である。電気事業法上、事業用電気工作物と一般用電気工作物に大別され、事業用のうち電気事業の用に供するもの以外が自家用電気工作物となる。保安の規制対象範囲を画する基本概念である。

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よくある質問

Q. 電気工作物とは何ですか?

A. 発電・変電・送配電・電気使用のために設置する機械・器具・電線路などの工作物の総称。

Q. 第一種電気工事士試験での位置づけは?

A. 施工・検査・法令の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。

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科目: 施工・検査・法令 · ID: denko1-seko-025