施工・検査・法令出題頻度 2/3
電気工作物
でんきこうさくぶつ
定義
発電・変電・送配電・電気使用のために設置する機械・器具・電線路などの工作物の総称。
詳細解説
電気工作物は、電気を供給・使用するために設置される発電所・変電所・送電線・配電線・需要設備などの工作物の総称である。電気事業法上、事業用電気工作物と一般用電気工作物に大別され、事業用のうち電気事業の用に供するもの以外が自家用電気工作物となる。保安の規制対象範囲を画する基本概念である。
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自家用電気工作物の高圧受電設備において、過電流継電器(OCR)と組み合わせて短絡・過負荷時に高圧回路を遮断する機器はどれか。
高圧受電設備で、地絡事故を検出して遮断器を動作させるために用いる継電器と検出器の組み合わせとして正しいものはどれか。
高圧受電設備の引込口に近い箇所に施設し、雷などによる異常電圧(サージ)から機器を保護する機器はどれか。
関連用語
よくある質問
Q. 電気工作物とは何ですか?
A. 発電・変電・送配電・電気使用のために設置する機械・器具・電線路などの工作物の総称。
Q. 第一種電気工事士試験での位置づけは?
A. 施工・検査・法令の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。