施工・検査・法令出題頻度 2/3
一般用電気工作物
いっぱんようでんきこうさくぶつ
定義
低圧(600V以下)で受電する一般家庭や小規模店舗などの電気設備。
詳細解説
一般用電気工作物は、電気事業者から低圧(600V以下)で受電し、その構内で使用する電気工作物で、一般家庭や小規模店舗の屋内配線などが該当する。小出力発電設備を同一構内に併設する場合も含む。保安水準を確保するため、電気事業者などによる調査が義務付けられている。自家用電気工作物と対比して理解すべき概念。
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低圧屋内幹線で、需要負荷の合計(定格電流の合計)に電動機が含まれない場合、幹線の許容電流IWは何を基準に選定するか。
低圧屋内幹線において、電動機の定格電流の合計IMが他の機械器具の定格電流の合計IHより大きい場合の幹線の許容電流IWの計算式で、IM≦50Aのときに用いるものはどれか。
低圧屋内幹線を保護する過電流遮断器の定格電流IBの上限値の原則として、電動機を含む場合に用いる式はどれか(IMは電動機合計、IHは他の機器合計、IWは幹線許容電流)。
関連用語
よくある質問
Q. 一般用電気工作物とは何ですか?
A. 低圧(600V以下)で受電する一般家庭や小規模店舗などの電気設備。
Q. 第一種電気工事士試験での位置づけは?
A. 施工・検査・法令の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。