用語辞典の一覧に戻る
施工・検査・法令出題頻度 2/3

一般用電気工作物

いっぱんようでんきこうさくぶつ

定義

低圧(600V以下)で受電する一般家庭や小規模店舗などの電気設備。

詳細解説

一般用電気工作物は、電気事業者から低圧(600V以下)で受電し、その構内で使用する電気工作物で、一般家庭や小規模店舗の屋内配線などが該当する。出力が一定未満の小規模発電設備(太陽電池発電設備なら出力10kW未満など)を同一構内に設置する場合も含む(出力10kW以上50kW未満の太陽電池発電設備と出力20kW未満の風力発電設備は、2023年3月20日から小規模事業用電気工作物に区分)。保安水準を確保するため、電気事業者などによる調査が義務付けられている。自家用電気工作物と対比して理解すべき概念。

「一般用電気工作物」が出る問題に挑戦

読んだ内容は“思い出す”ほど記憶に残ります。解答・解説つき・基本無料で確認できます。

全問に挑戦する(無料)

関連用語

よくある質問

Q. 一般用電気工作物とは何ですか?

A. 低圧(600V以下)で受電する一般家庭や小規模店舗などの電気設備。

Q. 第一種電気工事士試験での位置づけは?

A. 施工・検査・法令の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。

他の用語も見る(全200語)第一種電気工事士の問題に挑戦

科目: 施工・検査・法令 · ID: denko1-seko-027