問題
選択肢
- 1PSEなどの表示がある適合品を使用する
- 2表示の有無にかかわらず使用してよい
- 3中古品であれば表示は不要
- 4輸入品は全て使用禁止
正解
1. PSEなどの表示がある適合品を使用する
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解説
結論として、電気工事士は電気用品安全法の表示(PSEマーク等)がある適合品を使用しなければなりません。理由は電気用品安全法第28条第1項で、電気工事士等は同法の表示が付されていない電気用品を電気工作物の設置・変更の工事に使用してはならないと定められているためです(電気工事士法ではなく電気用品安全法の規定)。誤答の表示の有無を問わない、中古品は表示不要、輸入品は全て禁止はいずれも誤りです。対策として、施工に使う部材は必ずPSE等の適合表示を確認する習慣をつけましょう。
一問一答
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