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労働衛生出題頻度 3/3

気積

きせき

定義

労働者1人あたりの作業室の空間容積。屋内作業場で確保すべき空間量の指標。

詳細解説

安衛則第600条で「事業者は、労働者を常時就業させる屋内作業場の気積を、設備の占める容積及び床面から4mを超える高さにある空間を除き、労働者1人について10m³以上としなければならない」と規定。事務所則第2条でも同様に10m³/人以上を求める。狭隘な作業環境による酸欠・CO₂上昇・暑熱蓄積等を防ぐ基本基準。床面積で換算すると天井高2.5mで1人あたり約4m²、3mで約3.3m²に相当する。換気・気積・採光・照明と一体で「快適な職場環境」の基礎を成す。

「気積」が出る問題

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よくある質問

Q. 気積とは何ですか?

A. 労働者1人あたりの作業室の空間容積。屋内作業場で確保すべき空間量の指標。

Q. 第一種衛生管理者試験での位置づけは?

A. 労働衛生の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。

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科目: 労働衛生 · ID: eisei-eisei-028