労働衛生出題頻度 3/3
気積
きせき
定義
労働者1人あたりの作業室の空間容積。屋内作業場で確保すべき空間量の指標。
詳細解説
安衛則第600条で「事業者は、労働者を常時就業させる屋内作業場の気積を、設備の占める容積及び床面から4mを超える高さにある空間を除き、労働者1人について10m³以上としなければならない」と規定。事務所則第2条でも同様に10m³/人以上を求める。狭隘な作業環境による酸欠・CO₂上昇・暑熱蓄積等を防ぐ基本基準。床面積で換算すると天井高2.5mで1人あたり約4m²、3mで約3.3m²に相当する。換気・気積・採光・照明と一体で「快適な職場環境」の基礎を成す。
「気積」が出る問題に挑戦
読んだ内容は“思い出す”ほど記憶に残ります。解答・解説つき・基本無料で確認できます。
事務所衛生基準規則における事務室の気積に関する記述として、正しいものはどれか。
事務室の照度基準について、正しいものはどれか。
事務室の必要換気量を求める計算式として、正しいものはどれか(在室者の呼出CO2量をD、外気のCO2濃度をCo、室内のCO2基準濃度をCiとする)。
関連用語
よくある質問
Q. 気積とは何ですか?
A. 労働者1人あたりの作業室の空間容積。屋内作業場で確保すべき空間量の指標。
Q. 第一種衛生管理者試験での位置づけは?
A. 労働衛生の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。