関係法令出題頻度 3/3
リスクアセスメント
りすくあせすめんと
定義
危険性・有害性を特定し、リスクを評価・低減する一連の手順。
詳細解説
労働安全衛生法第28条の2・第57条の3に規定。①危険性・有害性の特定、②リスクの見積り(発生可能性×重篤度)、③リスク低減措置の検討、④記録の手順で実施。リスクアセスメント対象物(CREATE-SIMPLEや厚生労働省モデル等を活用)について実施義務がある(2016年6月から)。化学物質については濃度基準値を超えないようにする義務(2024年4月から)。結果は労働者へ周知し、関係資料は3年間保存。リスクアセスメント結果に基づき、本質安全化・工学的対策・管理的対策・保護具の優先順位で対策を実施する。
「リスクアセスメント」が出る問題に挑戦
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労働安全衛生法における安全データシート(SDS)の交付義務に関する記述として、正しいものはどれか。
労働安全衛生法における化学物質のリスクアセスメントに関する記述として、正しいものはどれか。
労働安全衛生法における危険性または有害性等の調査(リスクアセスメント)の対象として、誤っているものはどれか。
関連用語
よくある質問
Q. リスクアセスメントとは何ですか?
A. 危険性・有害性を特定し、リスクを評価・低減する一連の手順。
Q. 第一種衛生管理者試験での位置づけは?
A. 関係法令の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。