問題
労働安全衛生法における安全データシート(SDS)の交付義務に関する記述として、正しいものはどれか。
選択肢
- 1特定の対象物質を譲渡・提供する者は、相手方に対しSDSを交付しなければならない
- 2SDSの交付は努力義務である
- 3SDSは購入時にのみ交付すればよい
- 4SDSは口頭で説明すれば足りる
- 5SDS交付は事業者の任意
正解
1. 特定の対象物質を譲渡・提供する者は、相手方に対しSDSを交付しなければならない
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解説
労働安全衛生法第57条の2により、ラベル表示・SDS交付の対象となる通知対象物を譲渡・提供する者は、相手方に対して安全データシート(SDS)を交付する義務があります。SDSには名称、成分と含有量、人体に及ぼす作用、貯蔵・取扱い上の注意、流出時の措置などを記載し、文書の交付のほか電子媒体による提供も認められます。交付は努力義務ではなく法律上の義務であり、口頭説明で代えることはできません。また成分等に変更があれば速やかに相手方へ通知します。対象物質は化学物質規制の強化に伴い順次拡大されています。受け取った事業者はSDSの情報をリスクアセスメントや労働者への周知に活用するという、化学物質管理の出発点となる制度です。
一問一答
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