問題
労働安全衛生法における安全データシート(SDS)の交付義務に関する記述として、正しいものはどれか。
選択肢
- 1特定の対象物質を譲渡・提供する者は、相手方に対しSDSを交付しなければならない
- 2SDSの交付は努力義務である
- 3SDSは購入時にのみ交付すればよい
- 4SDSは口頭で説明すれば足りる
- 5SDS交付は事業者の任意
正解
1. 特定の対象物質を譲渡・提供する者は、相手方に対しSDSを交付しなければならない
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解説
労働安全衛生法第57条の2により、ラベル表示・SDS交付の対象とされている通知対象物(674物質。2024年4月から段階的に拡大予定)を譲渡・提供する者は、相手方に対し名称、成分、人体に及ぼす作用、取扱い上の注意等を記載したSDSを交付しなければなりません。電子的方法での提供も可能です。
一問一答
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