問題
労働安全衛生法における化学物質のリスクアセスメントに関する記述として、正しいものはどれか。
選択肢
- 1通知対象物(SDS交付義務物質)について、事業者は危険性または有害性等の調査(リスクアセスメント)を実施する義務がある
- 2リスクアセスメントは努力義務のみ
- 3リスクアセスメントは100人以上の事業場のみ義務
- 4リスクアセスメントは特定化学物質のみが対象
- 5リスクアセスメントは1年に1回実施すればよい
正解
1. 通知対象物(SDS交付義務物質)について、事業者は危険性または有害性等の調査(リスクアセスメント)を実施する義務がある
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解説
労働安全衛生法第57条の3により、SDS交付義務の対象である通知対象物を製造し、または取り扱う事業者は、危険性または有害性等の調査(リスクアセスメント)を実施する義務があります。実施義務は事業場の規模や業種を問いません。実施時期は、対象物を新規に採用するとき、作業の方法や手順を変更するときなどで、1年に1回といった定期実施が義務付けられているわけではありません。調査結果に基づき、代替物質への変更、発散抑制設備、保護具の使用などのばく露低減措置を検討・実施し、結果を労働者に周知します。「特定化学物質だけが対象」「努力義務にすぎない」という記述は誤りで、SDS対象物質全般に及ぶ義務である点が核心です。
一問一答
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