問題
労働安全衛生法に基づき、譲渡・提供時に容器または包装にラベル表示が義務付けられている物質に該当しないものはどれか。
選択肢
- 1塩素
- 2アンモニア
- 3ジクロロベンジジン
- 4酸化プロピレン
- 5一酸化炭素
正解
5. 一酸化炭素
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解説
労働安全衛生法第57条およびSDS関連規定(令第18条、別表第9)に列挙される表示対象物質は、現在約670物質に拡大されている。塩素、アンモニア、ジクロロベンジジン、酸化プロピレンはいずれも対象。一酸化炭素は表示義務対象物質には含まれていない(高圧ガス保安法等の別法令で規制)。
一問一答
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