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関係法令出題頻度 2/3

法定休日

ほうていきゅうじつ

定義

労働基準法が使用者に義務づける休日。毎週少なくとも1回、または4週間で4日以上与える。

詳細解説

使用者は労働者に対し、毎週少なくとも1回の休日を与えなければならない。ただし、4週間を通じて4日以上の休日を与える変形休日制によることもできる。法定休日に労働させるには36協定が必要で、35%以上の割増賃金を支払う。曜日を特定する法律上の義務はないが、就業規則で特定することが望ましいとされる。

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よくある質問

Q. 法定休日とは何ですか?

A. 労働基準法が使用者に義務づける休日。毎週少なくとも1回、または4週間で4日以上与える。

Q. 第二種衛生管理者試験での位置づけは?

A. 関係法令の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。

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科目: 関係法令 · ID: eisei2-houki-044