関係法令出題頻度 1/3
快適職場環境
かいてきしょくばかんきょう
定義
労働者が快適に働けるよう、作業環境や施設を整えた職場。その形成は事業者の努力義務。
詳細解説
労働安全衛生法は、事業者が快適な職場環境の形成に努めることを求めている。厚生労働大臣が定める指針では、空気環境・温熱条件・照明などの作業環境の管理、心身の負担の少ない作業方法、疲労回復のための休憩室等の施設の整備などが挙げられる。最低基準の遵守にとどまらず、より働きやすい環境づくりを目指す考え方である。
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令和4年12月の改正後の事務所衛生基準規則における、一般的な事務作業を行う場合の照度の基準として、正しいものはどれか。
改正後の事務所衛生基準規則における、付随的な事務作業を行う場合の照度の基準として、正しいものはどれか。
労働者が臥床することのできる休養室又は休養所を、男性用と女性用に区別して設けなければならない事業場は次のうちどれか。
関連用語
よくある質問
Q. 快適職場環境とは何ですか?
A. 労働者が快適に働けるよう、作業環境や施設を整えた職場。その形成は事業者の努力義務。
Q. 第二種衛生管理者試験での位置づけは?
A. 関係法令の重要用語です。出題頻度は 1/3 (★1)。 出題頻度は低めですが、周辺知識として理解しておきましょう。