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関係法令出題頻度 2/3

安全衛生教育

あんぜんえいせいきょういく

定義

労働者の安全と健康を確保するために、事業者が実施する雇入れ時教育や特別教育などの総称。

詳細解説

労働安全衛生法に基づき、雇入れ時や作業内容を変更したときの教育、危険・有害業務に就かせる際の特別教育、職長等への教育などがある。第二種の範囲では特に雇入れ時教育と作業内容変更時教育が重要である。労働者が業務に伴う危険や健康障害、取扱い方法などを理解し、安全に働けるようにすることを目的とする。

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よくある質問

Q. 安全衛生教育とは何ですか?

A. 労働者の安全と健康を確保するために、事業者が実施する雇入れ時教育や特別教育などの総称。

Q. 第二種衛生管理者試験での位置づけは?

A. 関係法令の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。

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科目: 関係法令 · ID: eisei2-houki-057