問題
選択肢
- 1高ストレス者には、本人の申出の有無にかかわらず医師の面接指導を行う。
- 2面接指導の対象は事業者が任意に選ぶ。
- 3面接指導を受ける必要があると実施者が認めた労働者から申出があった場合に、医師による面接指導を行い、その結果の記録を5年間保存する。
- 4面接指導の結果は保存しなくてよい。
- 5面接指導は保健師が行わなければならない。
正解
3. 面接指導を受ける必要があると実施者が認めた労働者から申出があった場合に、医師による面接指導を行い、その結果の記録を5年間保存する。
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
高ストレスと評価され、面接指導を受ける必要があると実施者(検査を行った医師等)が認めた労働者から申出があった場合、事業者は遅滞なく医師による面接指導を行わなければならない(安衛則52条の15・52条の16)。面接指導の結果の記録は5年間保存する。面接指導は本人の申出が要件であり、事業者が任意に対象を選ぶものではない。面接指導を行うのは医師である。なお事業者は、面接指導の結果に基づき、必要に応じて就業場所の変更や労働時間の短縮等の措置を講じなければならない。
一問一答
全220問を繰り返し学習